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会則・規程

会則のほか、世話人会が定める「入会に関する細則」「行動規範」を掲載しています。入会をお申し込みの前にご確認ください。

会則

2026年5月1日施行(総会で定める)

第1章 総則

第1条名称

本会は、OPTS - 整形外科・自由診療戦略研究会 - と称する。

第2条目的

本会は、整形外科領域における保険外診療および先進的な治療の適正利用、標準化、ならびにクリニック運営の効率化に資する知識の普及を目的とする。

第3条活動

本会は、前条の目的を達成するために以下の活動を行う。

  1. 研究会、セミナー、講演会の開催
  2. 会員間の情報交換およびネットワーキングの促進
  3. 関連領域の専門家との交流・共同研究
  4. 調査研究およびその成果の発表
  5. その他、目的達成に必要な活動
第4条事務局

本会の事務局は、〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1 702

株式会社 Grammy moment内に置く。

第2章 会員

第5条会員

本会の会員は、正会員および賛助会員とする。

  1. 正会員:本会の目的に賛同する医師および医療従事者
第6条入会

入会を希望する者は所定の手続きを経て事務局に申請し、世話人会の承認を受けるものとする。

第7条会費

会費は以下の通りとする。

  1. 正会員(医師):入会金10,000円、年会費12,000円
  2. 正会員(医師以外の医療従事者):入会金5,000円、年会費6,000円
第8条退会および除名

会員が本会の名誉を著しく傷つけた場合、目的に反する行為または義務違反があったと世話人会が認めた場合、除名する。

第3章 役員

第9条役員の設置

本会には以下の役員を置く。

  1. 代表世話人
  2. 世話人
  3. 監事
  4. 事務局
第10条役員の選出

代表世話人および世話人は世話人会にて選出・決定する。

第11条代表世話人

代表世話人は世話人会において選出され、会務を統括する。

第12条世話人
  1. 世話人は推薦により、世話人会の議を経て決定する。
  2. 世話人は世話人会を組織し、本会の諸事項を決議・執行する。
第13条監事
  1. 監事は推薦により、世話人会の議を経て決定する。
  2. 監事は本会の財産状況を監査し、世話人会に報告する。
第14条事務局
  1. 事務局は世話人会の議を経て決定する。
  2. 事務局は本会の運営と会計を担当する。

第4章 会議

第15条世話人会
  1. 世話人会は、世話人、監事および事務局で構成される。
  2. 議長は代表世話人が務める。
  3. 世話人会は本会の議決機関である。
  4. 世話人会は、世話人またはその代理人の3分の2以上の出席により成立する。
  5. 決議は、出席者の過半数の賛成をもって決する。代理人による表決委任は出席者と見なす。
  6. 世話人会は年1回以上開催する。
  7. 以下の事項は世話人会の承認を要する。
    1. (1)事業計画および収支予算
    2. (2)事業報告および収支決算
    3. (3)財産目録
    4. (4)その他必要と認められる事項

第5章 会計

第16条財源

本会の財源は以下による。

  1. 会費
  2. 事業収入(研究会・セミナー参加費、スポンサーシップ等)
  3. 寄付金
  4. その他の収入
第17条経費の支出

本会の経費は、事業収入、寄付金、会費およびその他の収益をもってこれに充てる。

第18条予算・決算

収支予算および決算は世話人会で決議・承認を得るものとする。

第19条会計年度

本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第20条会計報告

会計は事務局が担当し、年度末に世話人会で監査・報告を行う。

第6章 その他

第21条会則の変更

本会則の変更は、世話人会の決議を経て、総会の承認をもって行う。

第22条解散

本会を解散する場合は、世話人会の決議を経て、清算手続きを行う。

第23条補則

会則に定めのない事項は、世話人会の判断により決定する。

【附則】本会則は、2026年5月1日より施行する。

入会に関する細則

世話人会決定・2026年10月8日施行
第1条目的

この細則は、会則第6条に定める入会の手続きについて、必要な事項を定める。

第2条承認する機関

会則第6条に定める入会の承認は、本会の議決機関である世話人会(会則第15条)が行う。

第3条入会の申請と仮入会
  1. 入会を希望する者は、所定の申請フォームにより事務局に申請する。
  2. 申請者は、事務局の案内に従い、会則第7条に定める入会金および年会費を先に納入する。
  3. 事務局が納入を確認した日をもって、申請者は仮入会者となる。以下、この日を「仮入会日」という。
第4条仮入会者の扱い
  1. 仮入会者は、本入会の承認を受けるまでの間、会員に準じて本会の活動に参加することができる。ただし、現地セミナーへの参加は、仮入会の期間中に開催される2回までとする。
  2. 仮入会者は、会則および行動規範を守らなければならない。
第5条仮入会の期間
  1. 仮入会の期間は、仮入会日のあとに開催される現地セミナー2回が終わるまでとする。
  2. 仮入会者が前項の期間中の現地セミナーに1回も参加しなかった場合は、その次に開催される現地セミナー1回が終わるまで期間を延長する。
  3. 前項の延長期間中も現地セミナーに参加しなかった場合は、本人の都合により入会を辞退したものとみなす。
第6条本入会の判断
  1. 世話人会は、仮入会の期間が終わってから原則4週間以内に、本入会の承認または見合わせを決定し、本人に通知する。
  2. 世話人会は、仮入会者が行動規範に違反したときは、前項の期間を待たずに本入会の見合わせを決定することができる。
  3. 本入会の見合わせを決定した場合、その理由は開示しない。
第7条返金
  1. 前条により本入会を見合わせた場合、納入された入会金および年会費から、事務手数料1,000円および返金に要する振込手数料を差し引いた額を返金する。
  2. セミナー・イベントの参加費は、前項の返金の対象としない。ただし、本入会の見合わせにより参加できなくなった未開催のセミナー・イベントの参加費は、全額を返金する。
  3. 仮入会者が自己の都合で辞退した場合(第5条第3項により辞退とみなされた場合を含む)、納入された入会金および年会費は返金しない。
  4. 返金は、見合わせを通知した日から30日以内に行う。
  5. 入会金または年会費の免除を受けている仮入会者には、免除された分の返金は行わない。
第8条年会費の期間
  1. 年会費は、仮入会日から1年間の会費とし、以後1年ごとに納入する。
  2. 仮入会の期間中に前項の1年が終わる場合、次の年会費は、本入会の承認後に請求する。
第9条改訂

この細則は、世話人会の決議により改定する。

【附則】この細則は、2026年10月8日から施行し、同日以降に受け付けた入会申請に適用する。

行動規範

世話人会決定・2026年10月8日施行
第1条目的

この規範は、OPTSが会員どうしで学び合い、高め合える場であり続けるために、会員および仮入会者(以下「会員等」という)が守るべき行動を定める。

第2条基本姿勢

会員等は、次のことを大切にする。

  1. 演者・参加者・運営スタッフに敬意を持って接すること
  2. 異なる意見や立場を尊重し、建設的に議論すること
  3. 時間とルールを守り、会の運営に協力すること
第3条禁止行為

会員等は、次の行為をしてはならない。

  1. 他の会員等・演者・運営スタッフへの誹謗中傷、人格の否定、威圧的または高圧的な言動
  2. ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなど)
  3. 質疑や議論の場を独占する、議論を繰り返し妨げるなど、会の進行を妨げる行為
  4. 運営の決定に対して、所定の手続きによらずに抗議や要求を繰り返すこと
  5. 会の活動の場を使った営業・勧誘・物品販売(運営が認めたものを除く)
  6. 会内で共有された資料・動画・発言内容を、許可なく撮影・録音・転載・公開すること
  7. SNSなどで、本会・会員等・演者の信用や名誉を傷つける発信をすること
  8. 本会の名称を無断で使用すること
  9. そのほか、本会の秩序または品位を著しく害する行為
第4条違反があったときの対応
  1. 世話人会は、この規範に違反する行為を確認したときは、内容に応じて次の対応をとる。
    1. (1)口頭での注意
    2. (2)書面での警告
    3. (3)一定期間の参加停止
    4. (4)会則第8条に基づく除名
  2. 違反の程度が重いときは、前項(1)から(3)を経ずに(4)の手続きを行うことがある。
  3. 仮入会者については、入会に関する細則第6条により、本入会を見合わせることがある。
  4. 世話人会は、除名を決定する前に、本人に弁明の機会を与える。
第5条相談窓口

この規範に反する行為を受けたり見たりした場合は、事務局(office@opts.jp)に相談することができる。相談した人の情報は守られる。

第6条改定

この規範は、世話人会の決議により改定する。

【附則】この規範は、2026年10月8日から施行する。

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